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実家を売却しないと相続税が払えない?!

“小規模宅地の評価減の特例”改正から始まった資産“増税”時代のはじまり・・・。
親世代から子世代への実家の相続が危機に!

「 大した財産は無いから、相続税なんて関係ない」とお考えの方には、これからの時代は注意が必要になってきました。長引くデフレ時代の中、企業の国際化、競争力を高めるため、法人を税制上優遇していく方針を政府が打ち出しています。その中で不足する税収を個人に求める方向で、手始めに「小規模宅地の評価減の特例」が改正されました。資産“増税”時代のはじまりです。特に、過去に減税を繰り返してきた相続税の増税は、三大都市圏に資産をお持ちの皆様にとって大変気になるところです。いざ相続となった時まで何も対策をされていない場合、ご実家を売却しないと相続税が払えないという事態に直面することにもなりかねません。さて、あなたは、どうしますか…。

どうしますか? あなたのセカンドライフ

子供と同居派は25.6%、子供とは別に暮らす派は34.5%。
あなたの老後のプランはどうしますか。

内閣府の「国民生活に関する世論調査」によると、「一般的に、老後は誰とどのように暮らすのがよいと思うか」の問いに対し、「子どもたちとは別に暮らす」と答えた人が全体では34.5%となっています。一方で、同居を望む回答は全体では25.6%となっています。また、子どもの近くに住むという回答は合わせて全体では32.1%となっています。ほぼ均衡した数値となっていますが、どの暮らし方を選ぶかで、全く老後のプランが変わってきます。例えば、「子どもたちとは別に暮らす」と答えた方は将来、有料老人ホームへのご入居が念頭にあるでしょう。しかし、有料老人ホーム入居には、入居一時金が必要なほか、毎月の食費など意外と多くの支出があります。これからリタイヤメントを迎える方にとって、公的年金だけでは、毎月の支出はまかなえません。他の選択をするとしても、それぞれが一長一短。さて、あなたし、どうしますか。

■老後は誰とどのように暮らすのがよいか ■ゆとりあるセカンドライフに必要な資金と収入額の差

セカンドライフの収入は、ご夫婦の場合、公的年金だけで約22万円。
ゆとりをもつなら、月々38万円が必要。あなたは、この16万円の差額をどうしますか。

生命保険文化センターが行った意識調査によると、ゆとりある老後生活を送るための費用として、最低日常生活費以外に必要と考える金額は平均15.1万円となっています。その結果、「最低日常生活費」と「ゆとりのための上乗せ額」を合計した「ゆとりある老後生活費」は平均で38.3万円となります。右にあるように、公的年金収入との差額は約16万円。この差額を捻出するには、貯蓄からの取り崩しや個人年金保険が考えられますが、どちらも限りがあるもの。年金支給額が減ってくるこれからリタイヤメントを迎える世代の対策は急務。さて、あなたは、どうしますか…。

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